心療内科に通うと、医療費の負担が辛いですよね。
病院代は決して安いとは言えません。
お薬代も高いことが多く、しばらく飲み続ける必要があります。
「この金銭的な負担はいつまで続くんだろう?」と心配ですよね。
心療内科に通っている患者さんのための、自立支援医療制度というものがあります。
簡単にいうと、条件を満たせば、病院や薬局の窓口での自己負担額が減る制度です!
知って手続きをするだけで、あなたを助けてくれる制度です。
「何それ?」というあなたも、この記事を読めば、バッチリ自立支援医療制度についてわかります!
この記事を読んで手続きをして、医療費の負担を減らしましょう!
自立支援医療制度とは?
こちらの厚生労働省のホームページ内で、自立支援医療(精神通院医療)の概要を説明しています。
しかし、何も知らない状態でこちらを読んでも、どんな制度なのかピンとこないと思います。
簡単に説明しますね。
統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患などを持つ人のための制度です。
症状がほぼ落ち着いている方でも、再発を予防するために通院が必要な場合は、対象になります。
通院して治療する方が対象です。
入院している方は対象外になります。
医療費の軽減措置が受けられます!
こちらの厚生労働省のホームページ内で、通院のための医療費の自己負担を軽減する制度に関する説明が掲載されています。
心療内科で出される薬は高いものが多く、また働けない事情を抱えている患者さんも多いです。
自己負担額が減るのは本当にありがたい制度ですね!
自己負担がどれくらい減るの?
通常、病院や薬局では、7割を健康保険組合が負担して、3割を窓口で自己負担しています。
自立支援医療制度を利用すると…
7割を健康保険組合が負担するのは変わりません。
残った3割のうち、2割が自立支援医療制度によって公費で負担され、あなたの窓口での自己負担が1割になります!
所得に応じて月々の上限額が定まっている!
窓口での自己負担額が3割→1割になるだけでもありがたいですが、1割負担でも辛いほどの出費になる方もいるのが事実。
あなたの世帯の市町村民税の額に応じて、月々の上限額が定まります!
役所で市町村民税の額を確認して、上限額が決まります。
さらに、統合失調症などで、医療費が高額な治療を長期間続けなければならない方(書類などでは「重度かつ継続」の方と記されています)で、市町村民税課税世帯の方は、通常とは別に負担上限月額が定められています。
自己負担軽減制度の対象外となる場合
自己負担軽減制度は、こんな場合は対象外になります。
入院費用
保険が適用とならない治療に関する費用(カウンセリング等)
精神疾患と関係ない疾患の治療費(インフルエンザに感染した等)
心療内科に行ったら毎回負担額が1割になる!というわけではありません。
風邪やインフルエンザなど、確実に精神疾患と関係ない疾患に関しては、従来どおり3割負担です。
手続きの方法は?
病院でもある程度教えてもらえると思いますが、自分でも知っておきましょう。
病院で診断書をもらう
「自立支援医療制度を受けたいので、診断書を書いてください」と言えばOKです。
あまりに負担額が大きすぎる…と病院が判断した場合、自立支援医療制度を使いませんか?と提案していただける場合があります。
診断書にかかる費用は病院によってまちまちですが、3000〜5000円程度のことが多いです。
役所に行く
役所に行って、申請の手続きをします。
持参するものはこちらです。
同じ医療保険世帯の方の所得の状況等が確認できる資料(役所で市町村民税の課税証明書もしくは非課税証明書がもらえます)
本人(18歳未満の場合は保護者)の収入が確認できる書類(市町村民税が非課税の方のみ)
健康保険証(世帯全員の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すものが必要)
マイナンバーを証明するもの(マイナンバーの通知カード、写真入りのマイナンバーカードなど)
役所で自立支援医療の申請書を記入します。
まれに病院で申請書がもらえることもあります。
申請書に、病院と薬局を記入する欄があります。
そこに記入した指定病院と指定薬局のみで、自己負担軽減制度が受けられます!
先生との相性が合わない、転居をするなどで、指定した病院や薬局を変更したい場合、手続きをすれば変更することができます。
申請書と持参した診断書等の書類を提出して、手続きは完了です。
届いた自立支援医療受給者証を提示する
1ヶ月くらい後に申請が認められると、自立支援医療受給者証が届きます。
また、自己負担上限額管理票という、病院と薬局で上限額を確認するための冊子のようなものも合わせて届きます。
届いたら、自立支援医療受給者証と自己負担上限額管理票の両方を、病院と薬局に見せましょう!
有効期限は?更新はいつからできる?
自立支援医療の有効期限は、申請日から1年間です。
おおむね有効期間終了3ヶ月前から、更新ができます。
病態や治療方針に変更がなければ、診断書の提出は2年に1回でOKです。
自立支援医療制度を受けるデメリットは?
デメリットを感じることは特にないと思います。
ひとつ挙げるとしたら、役所に申請に行く際に、係の方がたまたま知り合いだった場合は、心療内科に通っていることがバレます。
役所の方にも守秘義務があるので、心療内科に通っていることが広まることはないでしょうが、心療内科に通っていることがバレるリスクは少しあります。
病院で相談してみよう!
まずは病院で、自立支援医療制度を受けたい!と相談してみましょう。
詳しいことは、病院で教えてもらえるはずです。
働けない事情を抱えながらも、医療費が高くつくのが、精神疾患を持つ患者さんの大きなお悩みです。
医療費が高すぎて治療を断念してしまうのは、もったいないですよね。
自立支援医療制度の対象にあなたが該当するなら、ぜひ活用して、治療を続けましょう!
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